富士市の風俗業営業許可ならおまかせください。
許可申請から開業後のサポートまでドーンとおまかせください!!
風俗営業許可は「許可行政庁と取り締まる行政庁が同一である」ということが特徴的です。
キチンとした申請・対応こそが、安心安定の継続営業を担保するものになります。
当事務所では多数の無店舗特殊風俗営業許可をはじめ、多くの許可実績の経験則に基づき、
依頼者様にとって、最良、最善かつコストパフォーマンスの高い風俗営業許可、事業推進について
二人三脚で発展・繁栄していく理解あるパートナーとしてサポートいたします。
風俗営業法改正「特定遊興飲食店営業」とは
2016年6月から新風営法が施行となり、従前のダンス系クラブが営業時間深夜0時まで(場所により1時)照度、床面積、営業時間、場所的要件等に大きな制限があったものが、改正により特定遊興飲食店営業が新設され、ダンス系クラブ・ライブハウス・ショーパブ等の営業が許可を得れば深夜0時以降でも営業ができるようになりました。
この特定遊興飲食店営業とは、ダンスなどをある意味健全な遊興として緩和したもので好ましいといえますが、逆に、ダンスクラブのみではなく、ライブハウス、スポーツバー、カラオケパブ、ショーパブなど現在営業をしている既存の店舗も、新たに許可を取らなければ取締りの対象となってしまう可能性があるということになりました。とくに、現在、深夜酒類提供飲食店営業の届出のみで営業している既存店舗につきましては注意が必要になっています。
風俗営業許可の種類
■ 深夜種類提供飲食店 バー 居酒屋等
■ 1号 キャバレー等 接待飲食等営業
■ 2号 待合、料理店、カフェー等
■ 3号 ナイトクラブ等
■ 7号 麻雀、パチンコ等
■ 8号 ゲームセンター等
■ 店舗型性風俗特殊営業等 ファッションヘルス等
■ 無店舗型性風俗特殊営業等 デリヘル等