食品営業許可

飲食店を営業するにあたっては、「食品営業許可」という保健所の許可が必要となります。
お店の所在地を管轄する保健所に営業許可申請書と必要な書類を提出します。

居酒屋やショットバーなどの開業で深夜も営業するときは、この他に深夜酒類提供飲食店営業届出も必要となります。

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許可の流れと必要書類

 

事前相談 開店計画の打ち合わせ。保健所への相談等を行います。(約1か月前)


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書類の準備
  • 営業許可申請書営業施設の配置図
  • 店舗付近の案内図
  • 食品衛生管理者又は調理師免許など資格の証明書
  • 健康診断受診済証明書類
  • 申請者が法人の場合は会社の登記簿謄本
  • 井戸水など水道水以外の水を使う場合は、水質検査成績書


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申請 開店予定1週間前までに、申請書と添付書類をそろえて管轄保険所に申請します。


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店舗検査 施設基準に適合しているかどうかを保健所が来て確認します。
この日までに店舗工事を完成させる必要があります。


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許可 検査合格から2~3日後に許可となります。

※食品衛生責任者資格は、講習にて取得できます。


 

食品営業許可はもちろん、居酒屋など深夜酒類提供飲食店営業届出、新店開店など、開業後までトータルでサポートいたします!

 

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