いわゆるデリヘル営業について

 無店舗型性風俗特殊営業の届出が必要です

デリバリーヘルス、いわゆるデリヘルは店舗を持たない性風俗営業で、客の家やホテルにホステスを派遣するスタイルの営業で公安委員会へ届出が必要です。

なぜ、デリヘルが「許可」でなく「届出」なのかというと、デリヘルの営業に公安委員会が「許可」という公認を与えるのはどうかという点で、あくまでも違法営業ではないという「届出」になっているわけです。

したがって、営業方法に違反があったり、適切な届出がされていないと容赦なく摘発されることになります。%e3%83%87%e3%83%aa%e3%83%98%e3%83%ab

届出に必要な期間と広告について

無店舗型性風俗特殊営業は営業開始10日前までに届出を行うことになっています。

デリヘルなどは店舗をもたない(待機所・事務所を除く)営業スタイルであるため、webサイトや雑誌媒体などへの広告掲載が営業成功の要となってきます。
しかし、適法な広告媒体は「受理番号」の提示がないと受付をしてくれない場合がほとんどです。営業開始には事前の準備、計画が重要になってきます。

 

当事務所では、これまで多くの無店舗型性風俗特殊営業届業務を行っており、実務から得た経験と、開業後のアドバイスについても豊富な知識があります。お気軽にご相談ください。

 

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