深夜種類提供飲食店届出
深夜種類提供飲食店とは
ファミリーレストラン・ラーメン店など、主として食事を提供するお店以外で、深夜0時以降から日の出時までにおいて酒類を提供し営業をする場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を管轄の警察署に届け出る必要があります。スナック、居酒屋、バー、パブなどが該当します。
無届で営業を行うと、営業停止の行政処分や罰金などの刑事罰の対象となります。新規店舗はもちろん、無届の既存店が警察の立入りなどで厳重注意がされた場合、直ちに適切な届出を行わないと、深刻な事態を招くこととなります。
届出は営業を開始する10日前までに行う必要があります。
深夜種類提供飲食店届出に必要な書類
・営業開始届出書
・営業の方法
・営業所の平面図、求積図
・照明・音響設備の配置図
・申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
・在留カードの写し(外国人の場合)
・申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
・食品衛生法の許可証の写し